個人の税金

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生命保険控除で節税

生命保険控除・税;納税者が、生命保険や個人年金保険に加入して保険料を支払っていると、その支払った保険料の額に応じて所得税が軽減されます。

これを、生命保険控除といいます。

対象となる保険料は、保険金受取人が「自分」か「配偶者」か「6等身以内の血族か3等身以内の姻族となっている親族」で、生活を一にする家族の契約も含めることができます。

申請方法は、毎年9月から10月ごろに保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を、サラリーマンの方は年末調整時に、確定申告をする方は確定申告時に添えて提出することで、所得税から控除されます。

なお、生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までなので、生命保険料控除額は合わせて最高10万円になります。

生命保険控除を利用すれば、わずかですが税金を減らすことが可能です。
しかし、申請の際に控除証明書がない場合には、生命保険控除は受けられませんので、紛失等しないように注意が必要です。

年の途中で退職した際の税金は?

退職・税金:源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして計算されるため、年の途中で退職すると所得税が納め過ぎになることがあります。
ただし、退職した同じ年に再就職をした場合には、再就職先で前の会社の給与も含めて年末調整を行うので、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職後に再就職しないで、その後の収入がない場合には、年末調整を受けられないため、所得税は納め過ぎのままです。
この、納め過ぎを解消するために確定申告をすれば、納め過ぎた税金の還付を受けられます。
また、退職金は給与とは別に所得税の計算がおこなわれていて、適正税額が源泉徴収されている場合がほとんどで、申告は不要とすることができます。
なお、失業保険をもらっている場合は、失業保険による収入は課税の対象とはなってないので、申告する必要はありません。

税金の還付申告

税金・還付申告:現在多くのサラリーマンは源泉徴収という方法で税金を収めています。
しかし、確定申告をしなくてもいい人でも、多額の医療費を支出した人やマイホームの取得で住宅ローンをしている人、災害や盗難などで資産に損害を受けた人等は、確定申告を行うことで、納めすぎた税金の還付を受けるチャンスが出てきます。
この申告を還付申告といい、還付申告ができるのはその年の翌年の1月1日から5年間です。
また、既に還付申告をしている人が、その申告した年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合には、更正の請求という手続を取る必要があります。
この更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日、または所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。
なお、還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署です。
皆さんも還付申告を上手に利用して、税金で「損」をしないように、気をつけましょう。

打ち切り支給時の退職金の税金

打ち切り支給・退職金・税金:退職金には、所得税と住民税がそれぞれ課せられます。
なお、実際には退職していなくても、これまで、一般社員として仕事をしていた方が、役員に昇任した際に、打ち切り支給として退職金が支給されることがあります。
この打ち切り支給される退職金は、実際は退職していないため、本来の意味での退職所得ではありません。
しかし、役員に昇任した際に、一般社員であった期間の退職手当等として支払われる給与については、その後の退職の際に支払われる退職金の計算をするときに、一般社員だった期間を一切含めないという条件がある場合に限って、退職所得として取り扱われています。
このように、打ち切り支給された退職金であっても、退職所得と認められれば、長年の労務に対する報酬的給与と認められ、税金は軽減されています。

住民税の納税

住民税・納税:皆さんは住民税の中に2つの税金が組み合わさっていることをご存知でしょうか?
住民税の中には、都道府県民税と市町村民税の2つの税金が含まれています。
しかし、納税者側から見ると、住民税として一括して扱われているので、知らない方がほとんどでしょう。
なお、住民税は、その年の1月1日現在の住所で納付先が決り、納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて決まる所得割税額と、各市町村によって税額が異なる均等割税額を合算した額で計算されています。
また、納税方法は、普通徴収と特別徴収に分けられます。
普通徴収とは、6月ごろに納税者本人に市町村・特別区から住民税の納付書が郵送され、それをもとに年4回の納期で、役所や金融機関等で納税する方法です。
特別徴収とは、給与所得者について、事業者が住民税を12回に分けて給与から天引きして納税する方法です。
皆さんが、どちらの方法で住民税を納付しているかは分かりませんが、特別徴収のメリットとしては、給与天引きなのため、払い忘れがなく、1回当たりの支払金額も少ないので負担感が軽くなるということもあり、お勧めしたい納税方法です。

預金利息の税金

預金利息・税金:銀行や郵便局等にお金を預けていると、預金利息がつきます。
皆さんは、この預金利息にも税金が課されているということをご存知でしょうか?
預金利息は、利子所得として所得税の対象となり、15%の所得税と、5%の住民税の合計20%の税金が控除されています。
この納税方法には、源泉徴収制度が適用されていて、預金利息を支払う銀行や郵便局が、
その預金利息を支払う際に所得税と住民税を徴収し、これらの税金を預金者に代わって徴収月の翌月10日までに国へ納めています。
このように、私たちが税金を納めているという実感がなくても、通帳に記入されている預金利息は、合計20%の税金がひかれた後の、預金利息だということです。
なお、預金利息でも、次のものに関しては税金が課されません。
年齢が65歳以上の人で、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人などの元本350万円までの利息、勤労者財産形成貯蓄の利息、元本550万円までの財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の利息、子供銀行預金の利息等です。
預金利息を受け取る際に、いくら税金が課せられているか計算してみてもおもしろいかもしれません。

災害による固定資産税の減免

固定資産税、減免、災害:固定資産税の納税者のかたが火災・風水害・震災などにより被害を受けたり、納税者が生活扶助を受けたりするなどの特別な事情により納税が困難な場合には減免が受けられます。
減免を受けようとするかたは、減免の事由が発生した日から1箇月以内に、「固定資産税減免申請書」を提出しなければなりません。
また、災害による減免については現地調査が行われ、土地、家屋、償却資産によってそれぞれ減免額の割合は異なります。
この手続きの終了以後、到来する納期分の税額が減免されます。
なお、手続きをされなかった場合は、仮に災害を受けて納税が困難な場合でも減免を受ることが出来ませんのでご注意してください。

退職金の税金

退職金・税金:勤めている企業を退職した際に受け取る退職金には、通常、その支払いを受けるときに所得税と住民税が課税されます。
しかし、退職金は長年の勤労に対する報償的な給与を一時に支払うものなので、
税の負担が軽くてすむように配慮されています。
退職金を支払う場合には、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を記載してもらい、
その提出を受け、会社は、退職所得分の所得税と住民税を計算し、支給の際、退職金から税金を控除(源泉徴収)します。
そして、控除した税金は、支給日の翌月10日までに、所轄の税務署及び退職者の住所地の市町村に納付することとなります。
さらに、「退職所得の源泉徴収票」を作成して、退職者に渡します。
この場合には、自分で確定申告をする必要はありません。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けないまま退職した場合には、税金を計算しないで、退職所得の20%の所得税を源泉徴収することになりますが、確定申告をすることによって、所得税の還付を受けることができます。
余分な手間がかからないように、退職の際に十分に気をつけて退職金を受け取るようにしましょう。

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