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預金利息の税金
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預金利息・税金:銀行や郵便局等にお金を預けていると、預金利息がつきます。
皆さんは、この預金利息にも税金が課されているということをご存知でしょうか?
預金利息は、利子所得として所得税の対象となり、15%の所得税と、5%の住民税の合計20%の税金が控除されています。
この納税方法には、源泉徴収制度が適用されていて、預金利息を支払う銀行や郵便局が、
その預金利息を支払う際に所得税と住民税を徴収し、これらの税金を預金者に代わって徴収月の翌月10日までに国へ納めています。
このように、私たちが税金を納めているという実感がなくても、通帳に記入されている預金利息は、合計20%の税金がひかれた後の、預金利息だということです。
なお、預金利息でも、次のものに関しては税金が課されません。
年齢が65歳以上の人で、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人などの元本350万円までの利息、勤労者財産形成貯蓄の利息、元本550万円までの財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の利息、子供銀行預金の利息等です。
預金利息を受け取る際に、いくら税金が課せられているか計算してみてもおもしろいかもしれません。
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