譲渡所得税とは
譲渡所得税。賃貸マンションのような事業用の不動産を売却した場合も、居住用不動産の売却と同じく譲渡所得に対して所得税・住民税が課されます。
このように、不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といい、譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
ただし、譲渡損失が発生する場合は、所得税・住民税は課税されません。
また、譲渡所得税の税率は、その不動産を所有していた期間によって変わってきます。
所有期間が、譲渡の年の1月1日の時点で、5年以下の場合は「短期」、5年を超える場合は「長期」となります。
なお、短期の税率は、39%(所得税30%+住民税9%)で、長期の税率は、20%(所得税15%+住民税5%)と、大きく税率が変わります。
マンションを売却する時には、所有期間も頭に入れて、「長期」で売却した方がお得なようです。
税の判例
税・判例:判例とは、納税者が課税処分に関して争い、裁判所に訴えることをいい、
具体的訴訟を通じて示される裁判所の租税法の解釈は、先例として尊重され、司法判断として確立することがあります。
しかし、日本の裁判制度は、時間を要し、現実の経済社会に機能する租税法分野には十分期待に添えない面があるといわれているのが現状です。
また、近年では、判例は国民の税金で作られている情報という点から、私たち国民に無償で公開しなければならないものであり、裁判所はその判例が容易に入手できる環境を国民に提供する義務があるという運動が、法務省、最高裁判所に対して積極的に働きかけてられています。
これまでの印刷物による公開方法にはコスト、流通等に問題がりましたが、これからはインターネットで国民に瞬時に公開できるように、一日も早く、無料で判例情報にアクセスできる環境が整うようにしたいものです。
税法の時効
税・時効
日本では、税法の時効は通常は3年、悪質な脱税で7年となっています。
つまり、この期間を経過すれば税務当局は、「納税者に権力を行使してはいけません」ということです。
しかし、それで税金は免除されたのかというと免除はされていないのです。
これは、「納付せよ」という納付書が税務当局から郵送されてこないというだけで、納税の義務は消滅していないのです。
税法の時効というのはこのように、ちょっと複雑なものです。
しかし、この税法の時効までの期間であれば、税務当局は積極的に権力を行使してきますから、この期間内に増差税額(納税額)が発生した場合には、追徴税額(増差税額)の5%から最大限35%の罰科金と、その他に追徴税額(増差税額)に対して、最大限年14.6%(この金利は公定歩合にスライドします)の金利(延滞税)が付いてきます。
さらに、脱税額が仮に1億円クラス位になると、国税犯則取締法により実刑、
禁固刑(刑罰)が科せられて脱税額と同額の罰金刑も課せられます。
このような事態にならないように、税金はきちんと期限内に納付しましょう。
税の計算
税・計算:不況が長引くなかで、どこの家庭でも生活のやりくりが大変ですが、私たちの税負担は、控除の見直しや減税の廃止などによって、年々増加しています。
そして、さらなる増税につながる議論も行われている現在では、私たち個人個人が税金の仕組みを理解し、どのくらい税金がとられ、その税金がどのように使われているのかを見届け、チェックしていくことが、重要になります。
しかし、実際には、「税金の仕組みは難しい」「どの見直しがどんな影響を与えるのか分かりにくい」という声が少なくありません。
その大きな理由の一つが、税金が賃金から天引き(源泉徴収)され、自分で計算・申告できない(年末調整)という制度です。
暮らしに役立つ制度には所得や税額を適用基準にしているものがたくさんあります。
自主申告でしっかり計算しておかないと税金が必要以上にかかるだけでなく、制度活用の面でもおもわぬ担がかかります。
このようなことにならないためにも、税の自主計算・自主申告で自分の収入と所得を明らかにすることが一層大切になっています。
