税金・住宅借入金等特別控除とは
住宅取得の際に課せられる税金の優遇措置にはいろいろなものがあります。
優遇措置の中の、住宅借入金等特別控除(住宅借入金等特別控除)とは、年末の借入残高に応じて、自分がすでに納めている所得税を上限として、一定額を10年間還付されるという仕組みの制度です。
住宅借入金等特別控除を受ける為には、家屋の取得年月日・床面積
・取得価額等を明らかにする書類や銀行等が発行する「年末残高証明書」等の必要書類を添付して、住宅を購入した翌年の1月1日から3月15日までの間に確定申告しなければなりません。
なお、サラリーマンの場合は2年目以降は勤務先の年末調整で控除が受けられるので確定申告は不要になります。
住宅借入金等特別控除で戻ってくる金額は大きいので、手続きを忘れないように上手優遇措置を利用しましょう。
税金「配偶者控除・配偶者特別控除」について
配偶者控除とは、1月から12月までの年間収入が103万円以下の配偶者がいる場合に、
所得控除として38万円の控除が受けられる制度のことをいいます。
配偶者特別控除とは、同様に1月から12月までの年間収入の無い配偶者と、年収141万円未満までの収入がある配偶者との税負担を調整するために設けられている制度のことをいい、年収に応じた控除額となっています。
税金は毎年1月から12月までの収入で区切られています。
また、働いている場所が2ヶ所ある場合には、その両方を合計した収入の額で判定します。
そのため、両方の合計金額が103万円を超える場合には配偶者控除には該当しなくなります。
但し、配偶者控除には該当しませんが、103万円を超え141万円未満で働いている人は、配偶者特別控除は受けることができます。
ご主人の勤務先で行う年末調整の時に「扶養控除申告書」及び
「配偶者特別控除申告書」にあなたの正確な収入金額の合計を記入して提出しましょう。
