滞納家賃の税金
滞納家賃・税金:不況の影響で、近年では、家賃を滞納している住居者が多数いるそうです。
しかし、これは住居を貸している大家さんにとっては大きな問題で、収入が入ってこないのに、その滞納家賃に対しては税金が課せられています。
滞納家賃は、会計上、商品は売ったが、代金が未納になっている「未収入金」の状態をさしているため、税金が課せられます。
原則として、家賃は不動産所得として所得税の申告を行わなければいけません。
しかし、滞納していた家賃が一括で支払われた場合、具体的には、3年以上にわたり家賃を滞納していた人から、家賃全額を一度に支払われた場合は、「平均課税」という特別な税額計算を行う必要があります。
このように、時間と労力と税金を無駄にするような事態に陥らないためにも、家賃滞納者には早めにコンタクトをとり、家賃を滞納させない努力が必要です。
社宅と税金
社宅・税金:社員に貸す住居として、「社宅」を設けている事業所も数多くあると思いますが、社宅を上手に利用することによって、事業所、社員ともに税金で得をすることができます。
日本は、福利厚生に厚い国で、一般的な基準の社宅で、社員から一定額の家賃を受け取っていれば給与課税の対象とはなりません。
しかし、役員や従業員に貸し付けている社宅の家賃が低額過ぎる金額だと、現物給与とみなされ源泉徴収の対象となることががあります。
その家賃の1ヶ月当りの基準額は、「その年度の建物の固定資産税の課税評価額×0.2%」+「12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡)」+「その年度の敷地の固定資産税の課税評価額×0.22%」で計算されます。
この計算式で出された基準額よりも、低い家賃設定をしている場合は、基準額との差額が給与として税金が課されますが、基準額の50%以上であれば差額に税金が課されることはありません。
ただし、社宅を貸す対象が役員の場合には、家賃の基準額を計算する方法が一般の従業員とは異なり、社宅として認められないような豪華な社宅の評価は「時価」となるので注意が必要です。
このように、社宅を設けることで、従業員も税金が減り、事業所も社会保険料が下がる副次的効果が期待できます。
