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新築に伴う税金優遇
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新築、税金、優遇:マイホームを新築した場合には、多くの種類の税金が課せられます。
しかし、新築された住宅用家屋のうち、次の要件に該当する場合は、床面積が120㎡までのものはその全部、120㎡を超えるものは120㎡に相当する固定資産税額が、一定期間2分の1に減額される優遇措置があります。
1つめの要件は、その家屋が専用住宅や、併用住宅であることで、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のものに限ります。
2つ目の要件は、住宅用家屋の新築時期によって、次の床面積の要件を満たしていることが条件です。
平成13年1月2日~平成17年1月1日の場合は、50㎡以上280㎡以下で、平成17年1月2日~平成20年3月31日の場合は、50㎡以上280㎡2以下です。
また、この優遇措置の適用期間は、一般の住宅は、新築後3年度分で、3階建て以上の中高層耐火住宅等では、新築後5年度分です。
優遇措置を上手に利用することで、少しでも安くマイホームを手に入れることが出来そうです。
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