住宅耐震改修に伴う税金の優遇制度
住宅耐震改修・税金・優遇制度:地震大国日本では、近年、住宅の耐震化は地震対策上緊急の課題とされています。
そこで、税制面でもその促進を図るために、平成18年度地方税法改正において、住宅耐震改修に伴う「固定資産税の減額」という優遇制度が導入されました。
優遇制度の内容は、既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、要件を満たす場合、改修後一定期間その住宅の固定資産税が2分の1に減額されるというものです。
具体的には、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行ったもので、
1戸当たりの工事費が30万円以上のものに限ります。
また、減額の範囲は、住宅一戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修工事が完了した年の翌年度分から工事完了時期に応じて固定資産税が減額されます。
なお、減額期間は、工事完了時期が、平成18年1月1日~平成21年12月31日の場合は3年度分、平成22年1月1日~平成24年12月31日の場合は2年度分、平成25年1月1日~平成27年12月31日の場合は1年度分と決められています。
この、住宅耐震改修に伴う税金の優遇措置を上手に利用して、なるべく早く地震が起きても安全な住宅に改修することをお勧めします。
区画整理にかかる税金
区画整理・税金:土地区画整理事業とは、整備が必要とされる市街地において、その土地の所有者などから少しずつ土地を提供してもらい、道路、公園などの公共施設用地などに充て、これを整備することにより土地の利用価値を高め、健全な市街地とする事業のことをいいます。
この区画整理によって以前の土地に代わって、新しい土地(換地)が与えられた場合、以前の土地の譲渡と換地の取得には、譲渡所得税、不動産所得税、登記に関する税金は課せられないことになっています。
また、精算金が交付される場合もありますが、この精算金には5,000万円までの特別控除が認められています。
さらに、建物等の移転が必要な場合には、移転補償金が支払われますが、この移転補償金を移転費用に充てた場合には1回に限り5,000万円の特別控除が認められています。
ただし、営業補償金等の通常の収入に対する補償には、税金が課せられます。
このように、区画整理にかかる税金には、様々な優遇措置が設けられています。
土地取得に関する税金・不動産取得税について
土地や住宅など不動産の所有権を取得した時に、課せられる税金を不動産取得税(都道府県税)といいます。
この税金は、都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が納付期限となります。
不動産取得税は、マイホームなどの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回かぎり課税する税金です。
また、不動産取得税は、土地と住宅でそれぞれ計算されます。
ですから、土地を買って住宅を建てた場合には、土地と住宅の両方について課税されることとなります。
但し、不動産の取得ということですが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係ありません。
また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税はされますが、相続による取得については課税されません。
不動産取得税の計算方法は、不動産の価格(固定資産税評価額)×4/100=税額となります。
(平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した場合の不動産取得税の税率は、一律100分の3相当額に軽減されています。)
なお、不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成17年12月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
不動産取得税
土地取得に関する税金・登記免許税について
不動産を登記するときに課せられる税金を登録免許税(国税)といいます。
土地を取得した際には、自分の権利を明らかにするために所有権の登記をする必要があり、現金で税金を納付して、印紙や領収書を登記等の申請書に貼付して提出します。
また、土地開発公社の分譲地を購入した場合には、購入した土地の所有権移転登記は開発公社が嘱託によりおこないますので、登記申請書等の作成費用などはかかりませんが、登録免許税は、買主の方が負担することになります。
なお、登録免許税は、固定資産税の評価額×10/1000となります。
(平成20年3月31日まで)
土地取得に関する税金・印紙税について
土地を取得する際にかかる税金には印紙税(国税)があり、土地を購入するときに売買契約書を取り交わしますが、売買契約書に記載された契約金額に応じて税金が課税されます。
印紙税は、売主と買主と各々に連帯納付義務が生じるので、売買契約書は通常2通作成しお互いに1通ずつ保管し、買主の方が1通分の収入印紙を負担することになります。
これが、印紙税の納付になります。
例えば、契約書の記載金額が、500万円以上1000万円未満の場合は、印紙税の金額は1万円で、1000万円以上5000万円未満の場合は、1万5千円となります。
(平成19年3月31日まで軽減措置)
また、住宅ローンを利用する際にも、印紙税が課税されます。
印紙税
不動産税について
不動産に関わる税金をおおまかに分けると、土地や家を取得するときにかかる税金と、家を持っているだけでかかる税金の2つに分類されます。
まず、土地や家を取得するときにかかる税金には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税があります。
他にも、親から援助を受けた場合には、贈与税もかかってきます。
そして、家を持っているだけでかかる税金には、固定資産税、都市計画税があります。
印紙税は、土地の売買や建物の工事の契約を取り交わす際などに必要となる税金のことで、
契約の内容や金額によって税額はかわってきます。
登録免許税は、土地や建物を取得または新築をしたときに登記を行い、その際に必要となる税金のことです。。
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに必要となる税金のことです。
不動産取得税は、建築した場合でも家を購入した場合でも、
または贈与(相続だと相続税になります)などで受け取ったとしても、
取得したことには変わりませんので、どの場合もこの税金は必要となります。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で、土地や建物を所有している人に対して課せられる税金です。
都市計画税も、毎年1月1日の時点で「都市計画区域内」に土地や建物を所有している人に課せられる税金ですが、
ご自分の土地建物が都市計画区域内に無ければ、必要のないものとなります。
