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住宅耐震改修に伴う税金の優遇制度

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住宅耐震改修・税金・優遇制度:地震大国日本では、近年、住宅の耐震化は地震対策上緊急の課題とされています。
そこで、税制面でもその促進を図るために、平成18年度地方税法改正において、住宅耐震改修に伴う「固定資産税の減額」という優遇制度が導入されました。
優遇制度の内容は、既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、要件を満たす場合、改修後一定期間その住宅の固定資産税が2分の1に減額されるというものです。
具体的には、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行ったもので、
1戸当たりの工事費が30万円以上のものに限ります。
また、減額の範囲は、住宅一戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修工事が完了した年の翌年度分から工事完了時期に応じて固定資産税が減額されます。
なお、減額期間は、工事完了時期が、平成18年1月1日~平成21年12月31日の場合は3年度分、平成22年1月1日~平成24年12月31日の場合は2年度分、平成25年1月1日~平成27年12月31日の場合は1年度分と決められています。
この、住宅耐震改修に伴う税金の優遇措置を上手に利用して、なるべく早く地震が起きても安全な住宅に改修することをお勧めします。

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