法人税の節税「健康診断」

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法人税、節税、健康診断:健康診断については、労働安全衛生法で「事業者は労働者に対して健康診断を実施しなければならない」とその義務が定められています。
通常は少なくとも年に1回は健康診断を実施しなければならず、またその費用も事業所が負担することになっています。
しかし、この健康診断の費用も、従業員の多い事業所では、かなりの負担額になります。
そこで、この健康診断の費用を福利厚生費で計上し、損金処理することによって法人税の節税ができます。
なお、健康診断を福利厚生費として処理するためには、以下の要件にあてはまらなくてはいけません。
まず、健康診断を受ける対象者が従業員全員であることです。
また、健康診断の内容が健康管理上必要であり常識的な範囲で、その費用が事業所から直接診療機関に支払われていることが条件です。
健康診断を毎年必ず受けることは、事業所にとっては、法人税の節税を助けることになり、また自分の健康な体を維持することにもなるので、積極的に受けるようにしましょう。

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