相続税・贈与税

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税金の課せられない贈与とは

税金・贈与:贈与税は、贈与されたすべての財産に対して課税されるますが、財産の性質や社会通念、公益的配慮などから、贈与された場合でも贈与税が課せられないものがあります。

具体的には、配偶者や両親等の扶養義務者からの生活費や社交場必要な見舞金等には贈与税は課せられません。
しかし、仕送りを受けた財産を預金したり、不動産や株式を買う費用にあてたりすると贈与税は課税されます。

また、香典や花輪代、お歳暮やお中元、お祝い、お見舞いなどの贈答品は、常識の範囲のものであれば、贈与税は課されません。
さらに、障害者には贈与税が課せられない恩恵があります。

金銭や有価証券、賃貸不動産などの財産を信託銀行に信託して、
その財産から生じる収益を特別障害者の生活費や療養費にあてます。
この収益を受け取る権利を特別障害者が贈与されても、6,000万円までは贈与税が課せられません。
この規定を利用すれば、障害者の方にも安心な将来を贈ることができるでしょう。

生前贈与、死因贈与の税金

贈与と税金:贈与とは、当事者の自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立する契約で、受贈者は相続人でもいいし、会社などの法人でもかまいません。
また、受贈者は遺贈を放棄することもできます。

贈与の方法は、口頭でも書面でも構いませんが、贈与の種類としては、生前に行われる生前贈与と亡くなった後に行われる死因贈与があります。
それぞれの贈与に関わってくる税金は、生前贈与には贈与税が適用され、死因贈与では相続税が適用されます。

なお、税金の面だけで考えると、贈与税よりも相続税が適用される死因贈与の方が税率では明らかに有利です。

しかし、贈与とは契約なので、被相続人が生前から財産を処分することが明らかになり、相続人の間で感情的な対立が生まれる可能性もあり、十分配慮が必要です。

贈与税とは

個人から財産をもらったときに課せられる税金を贈与税といいます。
但し、贈与される財産が110万円を超える場合のみ課税対象となります。
会社などの法人から財産をもらったときは贈与税は課せられませんが、代わりに所得税がかかることになっています。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、債務の免除などにより利益を受けた場合も贈与を受けたとみなされて贈与税が課せられることになっています。
贈与税は、もらう財産が増えるほど税率が上がります。
これを累進課税といい、累進税率が適用されます。
贈与税の基本的な計算方法は、もらった財産の合計額から基礎控除の110万円を差引き、その額を速算表にある「基礎控除後の課税価格」・税率・控除額で計算して算出します。

相続税とは(相続税の対象となる死亡保険金)

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
ただし、保険金受取人が相続人の場合は、各相続人の実際の受取金額に関係なく、「500万円×法定相続人数」までの金額は非課税となります。
また、契約者と被保険者が同一人で、相続人でない者が受け取る死亡保険金も相続税の課税対象となりますが、この場合には、保険金に対する非課税の特典はありません。
この死亡保険金の受取人が相続人の場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象となります。

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