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生前贈与、死因贈与の税金
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贈与と税金:贈与とは、当事者の自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立する契約で、受贈者は相続人でもいいし、会社などの法人でもかまいません。
また、受贈者は遺贈を放棄することもできます。
贈与の方法は、口頭でも書面でも構いませんが、贈与の種類としては、生前に行われる生前贈与と亡くなった後に行われる死因贈与があります。
それぞれの贈与に関わってくる税金は、生前贈与には贈与税が適用され、死因贈与では相続税が適用されます。
なお、税金の面だけで考えると、贈与税よりも相続税が適用される死因贈与の方が税率では明らかに有利です。
しかし、贈与とは契約なので、被相続人が生前から財産を処分することが明らかになり、相続人の間で感情的な対立が生まれる可能性もあり、十分配慮が必要です。
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