法人税の節税「健康診断」
法人税、節税、健康診断:健康診断については、労働安全衛生法で「事業者は労働者に対して健康診断を実施しなければならない」とその義務が定められています。
通常は少なくとも年に1回は健康診断を実施しなければならず、またその費用も事業所が負担することになっています。
しかし、この健康診断の費用も、従業員の多い事業所では、かなりの負担額になります。
そこで、この健康診断の費用を福利厚生費で計上し、損金処理することによって法人税の節税ができます。
なお、健康診断を福利厚生費として処理するためには、以下の要件にあてはまらなくてはいけません。
まず、健康診断を受ける対象者が従業員全員であることです。
また、健康診断の内容が健康管理上必要であり常識的な範囲で、その費用が事業所から直接診療機関に支払われていることが条件です。
健康診断を毎年必ず受けることは、事業所にとっては、法人税の節税を助けることになり、また自分の健康な体を維持することにもなるので、積極的に受けるようにしましょう。
法人税の節税「社員旅行を上手に利用」
法人税、節税、社員旅行:社員旅行のほとんどは、4泊5日以内になっていると思います。
この理由は、社員旅行を福利厚生費とみなす為の条件が色々とあるためです。
仮に、社員旅行の期間が5泊6日を超えた場合には、福利厚生の範囲ではないとされ、その旅行費用は旅行者本人に給与として支給されたと考えられ、所得税が課せられます。
しかし、これを福利厚生費の範囲内で収めれば会社は旅行費を損金で落とせて、法人税の節税になります。
また、本人にも所得税が課せられることはありません。
最近では、社員旅行で海外に行くこともよくありますが、海外の場合は、目的地での滞在日数が4泊5日を超えなければよいとされています。
なお、福利厚生費として計上する為には、社員の参加割合が50%以上、旅行費用は1人あたり10万円以内が一つの目安となるでしょう。
法人税の節税「売上を下げる方法」
法人税、節税、売上:法人税は、法人の所得に対して課せられる税金で、実効税率は約40%と言われています。
企業にとって重要なことは、利益を上げることです。
利益を上げるためには、その利益に課せられる税金を減らすということも重要なことになります。
ここでは、売上を来期以降にまわすという方法での節税を紹介します。
つまり「今期は売上の予約を受け付けるだけに留めて、来期になって商品を届ければ、売上は合法的に来期のものとなる」のです。
商品を先方に発送し、発送伝票と共に売上計上をしている会社では、売上の計上時期を先方の納品日に変更することにより売上が減少します。
また、検収に仕切計算書到着基準の採用を検討するのも方法の1つです。
仕切計算書到着基準とは、委託販売の際に委託先から「これが売れました」という仕切計算書が到着するまでは売上を計上しなくても良いというものです。
この基準は便利な基準ですので、是非、現場に応用してみてください。
