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台湾の税金「所得税」
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台湾、税金、所得税:台湾の所得税は、外国人でも前年度(1月1日~12月31日)の「居住日数」によってその課税方法が異なります。
具体的には、台湾での居住日数が1日以上90日未満の方は、非居住者とみなされ、台湾内での所得がない場合は、税金が課せられることはありません。
なお、所得がある場合は、無条件で所得申告額の20%が税金として徴収されます。
次に、台湾での居住日数が91日以上183日未満の方は、居住者とみなされ、所得金額の20%が税金として徴収され、さらに台湾外での収入も所得として、所得申告しなければいけません。
最後に、居住日数が183日以上の方は、申告額により、台湾人同様の所得税率にて算出された所得税を支払わなければいけません。
このように、居住日数によって所得税の課税が決まるわけですから、
台湾で仕事をしていなくても長期の観光や、年間に何回も台湾を訪れている方は、居住日数が91日を超えれば日本での収入に対しても所得税が課せられるので注意が必要です。
