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法人税の節税「社員旅行を上手に利用」
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法人税、節税、社員旅行:社員旅行のほとんどは、4泊5日以内になっていると思います。
この理由は、社員旅行を福利厚生費とみなす為の条件が色々とあるためです。
仮に、社員旅行の期間が5泊6日を超えた場合には、福利厚生の範囲ではないとされ、その旅行費用は旅行者本人に給与として支給されたと考えられ、所得税が課せられます。
しかし、これを福利厚生費の範囲内で収めれば会社は旅行費を損金で落とせて、法人税の節税になります。
また、本人にも所得税が課せられることはありません。
最近では、社員旅行で海外に行くこともよくありますが、海外の場合は、目的地での滞在日数が4泊5日を超えなければよいとされています。
なお、福利厚生費として計上する為には、社員の参加割合が50%以上、旅行費用は1人あたり10万円以内が一つの目安となるでしょう。
