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土地取得に関する税金・不動産取得税について
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土地や住宅など不動産の所有権を取得した時に、課せられる税金を不動産取得税(都道府県税)といいます。
この税金は、都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が納付期限となります。
不動産取得税は、マイホームなどの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回かぎり課税する税金です。
また、不動産取得税は、土地と住宅でそれぞれ計算されます。
ですから、土地を買って住宅を建てた場合には、土地と住宅の両方について課税されることとなります。
但し、不動産の取得ということですが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係ありません。
また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税はされますが、相続による取得については課税されません。
不動産取得税の計算方法は、不動産の価格(固定資産税評価額)×4/100=税額となります。
(平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した場合の不動産取得税の税率は、一律100分の3相当額に軽減されています。)
なお、不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成17年12月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
