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相続税とは(相続税の対象となる死亡保険金)

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被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
ただし、保険金受取人が相続人の場合は、各相続人の実際の受取金額に関係なく、「500万円×法定相続人数」までの金額は非課税となります。
また、契約者と被保険者が同一人で、相続人でない者が受け取る死亡保険金も相続税の課税対象となりますが、この場合には、保険金に対する非課税の特典はありません。
この死亡保険金の受取人が相続人の場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象となります。

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