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税法の時効
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税・時効
日本では、税法の時効は通常は3年、悪質な脱税で7年となっています。
つまり、この期間を経過すれば税務当局は、「納税者に権力を行使してはいけません」ということです。
しかし、それで税金は免除されたのかというと免除はされていないのです。
これは、「納付せよ」という納付書が税務当局から郵送されてこないというだけで、納税の義務は消滅していないのです。
税法の時効というのはこのように、ちょっと複雑なものです。
しかし、この税法の時効までの期間であれば、税務当局は積極的に権力を行使してきますから、この期間内に増差税額(納税額)が発生した場合には、追徴税額(増差税額)の5%から最大限35%の罰科金と、その他に追徴税額(増差税額)に対して、最大限年14.6%(この金利は公定歩合にスライドします)の金利(延滞税)が付いてきます。
さらに、脱税額が仮に1億円クラス位になると、国税犯則取締法により実刑、
禁固刑(刑罰)が科せられて脱税額と同額の罰金刑も課せられます。
このような事態にならないように、税金はきちんと期限内に納付しましょう。
