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災害による固定資産税の減免
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固定資産税、減免、災害:固定資産税の納税者のかたが火災・風水害・震災などにより被害を受けたり、納税者が生活扶助を受けたりするなどの特別な事情により納税が困難な場合には減免が受けられます。
減免を受けようとするかたは、減免の事由が発生した日から1箇月以内に、「固定資産税減免申請書」を提出しなければなりません。
また、災害による減免については現地調査が行われ、土地、家屋、償却資産によってそれぞれ減免額の割合は異なります。
この手続きの終了以後、到来する納期分の税額が減免されます。
なお、手続きをされなかった場合は、仮に災害を受けて納税が困難な場合でも減免を受ることが出来ませんのでご注意してください。
