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打ち切り支給時の退職金の税金
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打ち切り支給・退職金・税金:退職金には、所得税と住民税がそれぞれ課せられます。
なお、実際には退職していなくても、これまで、一般社員として仕事をしていた方が、役員に昇任した際に、打ち切り支給として退職金が支給されることがあります。
この打ち切り支給される退職金は、実際は退職していないため、本来の意味での退職所得ではありません。
しかし、役員に昇任した際に、一般社員であった期間の退職手当等として支払われる給与については、その後の退職の際に支払われる退職金の計算をするときに、一般社員だった期間を一切含めないという条件がある場合に限って、退職所得として取り扱われています。
このように、打ち切り支給された退職金であっても、退職所得と認められれば、長年の労務に対する報酬的給与と認められ、税金は軽減されています。
