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譲渡所得税とは
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譲渡所得税。賃貸マンションのような事業用の不動産を売却した場合も、居住用不動産の売却と同じく譲渡所得に対して所得税・住民税が課されます。
このように、不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といい、譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
ただし、譲渡損失が発生する場合は、所得税・住民税は課税されません。
また、譲渡所得税の税率は、その不動産を所有していた期間によって変わってきます。
所有期間が、譲渡の年の1月1日の時点で、5年以下の場合は「短期」、5年を超える場合は「長期」となります。
なお、短期の税率は、39%(所得税30%+住民税9%)で、長期の税率は、20%(所得税15%+住民税5%)と、大きく税率が変わります。
マンションを売却する時には、所有期間も頭に入れて、「長期」で売却した方がお得なようです。
