狩猟と税金

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狩猟と税金:狩猟のできる資格を得た人が狩猟者の登録をするときに課せられる税金を、狩猟税といい、狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する費用にあてられています。
納税義務者は、狩猟者の登録を受ける人で、狩猟者の登録を受けるときに、狩猟税の税額に相当する県の証紙を申告書に貼って納めることになります。
また狩猟税は、扱う銃器等によって下記のように税額が区分されています。
1.網・わな猟免許または第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人で、県民税の所得割額を納める人は、16,500円です。
2.網・わな猟免許または第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人で、県民税の所得割額を納めなくてもよい人は、11,000円です。
3.第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人は、5,500円です。
なお、狩猟税は、都道府県別・狩猟の種類別に納める必要があるので、多数の都道府県や種類で狩猟する際には、かなりの負担がかかります。

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