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ゴルフ会員権売却時の税金は?

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ゴルフ会員権・税金:ゴルフ会員権の購入の際には税金が課せられませんが、売却(譲渡)のときには、「譲渡所得」とされ、利益が出ても損をしても税金が関係してきます。
ゴルフ会員権を売却して利益がでた場合は、譲渡所得税が課せられるため、2月16日~3月15日迄に所轄税務署に確定申告をしなければなりません。
また、譲渡所得の算出方法は、ゴルフ会員権を保有していた期間によって分けられ、保有期間が5年以下の場合は短期譲渡、5年以上の場合は長期譲渡とされ、長期の場合は、譲渡所得が1/2となります。
そして、ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合は、確定申告にて税金の還付が受けられ、所得に合算して申告すると、 所得税の課税対象額から差し引くことが出来ます。
しかし、所得税法のなかには、生活に通常必要でない資産の所得の計算上生じた損失の額は、他の所得との損益通算ができない旨の定めがあり、ゴルフ会員権の譲渡損失についても「投資対象のぜいたく品」と見なし損益通算が廃止される動きがあります。
このように、将来改正される可能性は充分ありますが、今すぐという訳ではなく、譲渡所得全体を見直す中で議論していくということのようです。

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