税金の課せられない贈与とは

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税金・贈与:贈与税は、贈与されたすべての財産に対して課税されるますが、財産の性質や社会通念、公益的配慮などから、贈与された場合でも贈与税が課せられないものがあります。
具体的には、配偶者や両親等の扶養義務者からの生活費や社交場必要な見舞金等には贈与税は課せられません。
しかし、仕送りを受けた財産を預金したり、不動産や株式を買う費用にあてたりすると贈与税は課税されます。
また、香典や花輪代、お歳暮やお中元、お祝い、お見舞いなどの贈答品は、常識の範囲のものであれば、贈与税は課されません。
さらに、障害者には贈与税が課せられない恩恵があります。
金銭や有価証券、賃貸不動産などの財産を信託銀行に信託して、
その財産から生じる収益を特別障害者の生活費や療養費にあてます。
この収益を受け取る権利を特別障害者が贈与されても、6,000万円までは贈与税が課せられません。
この規定を利用すれば、障害者の方にも安心な将来を贈ることができるでしょう。

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