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駐車場と消費税
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駐車場と税金:駐車場といっても様々な形態があり、その形態によって消費税が課される場合と、課されない場合があります。
本来、消費税法上では土地の貸付は非課税ですが、駐車場として利用するために地面の整備をしている場合は、土地の貸付ではなく、駐車場施設の貸付として消費税の課税対象となります。
具体的には、建物・屋根・フェンス・アスファルト・砂利等の敷設・区画の線引き等で、1つでも駐車場として利用できるように整備していれば消費税の課税対象となるでしょう。
しかし、駐車場施設の貸付であっても、住宅と一体となって貸付けられている場合は、住宅の貸付に含まれ消費税は課税されません。
ただし、住宅と駐車場が道路を挟んで離れている場合や、駐車料金を別途徴収している場合には、消費税の課税対象となります。
