収入印紙と税金
収入印紙・税金:印紙税は、昭和45年に全文改正された印紙税法に基づき定められています。
この印紙税は、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことで、印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。
なお、仮に契約書に印紙を貼り忘れた場合には、印紙税法違反にはなりますが、契約書としての効力には全く影響がありません。
しかし、「印紙を貼るべきところで貼らなかった=脱税」となりますので、やはりそれ相応のペナルティがあり、過怠税というものが定められています。
過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額+その2倍に相当する金額との合計額(当初納付すべき印紙税の額の3倍)相当となっています。
ただし、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは印紙税の額の1.1倍になります。
また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになりますので、注意しましょう。
出張費の税金は?
出張費・税金
役員や従業員が出張の際に、出張手当や日当という名目で金銭の支給を受けることが慣習化しています。
この、出張費のうち、旅費・宿泊等の実費経費については、領収書や出張予定表を提出し、
実費精算することにより会社の経費として計上され、給与課税されません。
しかし、出張日当には実費計算が出来ないため、給与課税される可能性もありますが、
一定の要件を備えた出張旅費規定を設けることで、出張者に対して給与課税はなく、また、法人税法上でも損金と認められます。
なお、出張旅費規程の一定の条件とは、
「役員・従業員の支給額のバランスがとれている事」「同業種・同規模の他社と比較しても支給額が妥当である事」です。
ただし、給与課税されない出張費とは、あくまでも職務遂行に必要なものに限られており、
帰省のための旅費等については、出張旅費規定に基づいて支給されたとしても、給与課税の対象になります。
法人税とは
法人の所得に課される税金(国税)のことを法人税といい、所得税の一種になります。
個人の所得に対して課税されるのが所得税、法人の所得に対して課税されるのが法人税です。
法人というのは、株式会社、有限会社、財団法人等の公益法人、協同組合、公団、公庫、中間法人などが含まれます。
法人税の算出方法は益金と損金の差を法人所得とし、それに税額をかけで算出します。
法人所得は当期純利益に当たりますので、税金を節約するためには、当期純利益を下げればよいということになります。
法人税の節税対策として、売上の計上基準の変更という方法があります。
売上の計上基準とは「売上をいつの時点で認識するか」ということで、会社が売上を認識する時点というのは、業種や業態によっていろいろ考えられます。
しかし、会社が売上を認識するのには、客観的な基準が必要で、そうしないと、決算のたびに利益操作が簡単にできてしまうからです。
商品を先方に発送し、発送伝票と共に売上計上をしている会社などでは、売上の計上時期を先方の納品日(検収した時)に変更することにより売上が減少します。
検収により返品が発生するような企業では、この変更による法人税節税効果は絶大です。
これを応用すれば、上手に法人税の節税対策が期待できるでしょう。
