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出張費の税金は?
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出張費・税金
役員や従業員が出張の際に、出張手当や日当という名目で金銭の支給を受けることが慣習化しています。
この、出張費のうち、旅費・宿泊等の実費経費については、領収書や出張予定表を提出し、
実費精算することにより会社の経費として計上され、給与課税されません。
しかし、出張日当には実費計算が出来ないため、給与課税される可能性もありますが、
一定の要件を備えた出張旅費規定を設けることで、出張者に対して給与課税はなく、また、法人税法上でも損金と認められます。
なお、出張旅費規程の一定の条件とは、
「役員・従業員の支給額のバランスがとれている事」「同業種・同規模の他社と比較しても支給額が妥当である事」です。
ただし、給与課税されない出張費とは、あくまでも職務遂行に必要なものに限られており、
帰省のための旅費等については、出張旅費規定に基づいて支給されたとしても、給与課税の対象になります。
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