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収入印紙と税金
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収入印紙・税金:印紙税は、昭和45年に全文改正された印紙税法に基づき定められています。
この印紙税は、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことで、印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。
なお、仮に契約書に印紙を貼り忘れた場合には、印紙税法違反にはなりますが、契約書としての効力には全く影響がありません。
しかし、「印紙を貼るべきところで貼らなかった=脱税」となりますので、やはりそれ相応のペナルティがあり、過怠税というものが定められています。
過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額+その2倍に相当する金額との合計額(当初納付すべき印紙税の額の3倍)相当となっています。
ただし、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは印紙税の額の1.1倍になります。
また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになりますので、注意しましょう。
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