納税と滞納

スポンサードリンク

スポンサードリンク

税金を滞納した場合

税金・滞納:納付期限までに税金を納付しないと、税務署から督促状が送られてきます。
この督促状が発送された日から10日以内に税金を完納しないと、地方税法により準用される国税徴収法の規定により滞納処分を受けることがあります。

滞納処分とは、納税者が国税を自主的に納付しない場合に強制的に徴収する手続であり、
税金を滞納している人の財産の差し押さえなどを行うことです。
具体的には、まず、企業等の財産が差し押さえられます。

差し押えの対象となるのは、土地・建物などの不動産、預金、売掛金等の債権、動産、有価証券などで、差し押えが行われると、納税者はそれらの財産を処分できなくなります。
なお、差し押えが行われても税金を納付しない場合には、税務署によって、差し押さえられた財産が売却され、その代金が滞納した国税にあてられます。

このような状況になる前に、税金は必ず納付期限までに納めるように注意しましょう。

edit

スポンサードリンク

cms agent template0035/0036 ver1.001