株式と税金
株式・税金:株式に関する税金は、投資を優遇するということで、預貯金(税率20%)より大幅に軽減され、一律10%の税率となりました。(平成19年12月末日まで適用です。)
また、税金が年間通算の損益に基づいて源泉徴収されることになるため、超過徴収されることがなくなりました。
さらに、証券税制の改正により、平成15年1月1日から特定口座制度がスタートしました。
特定口座制度は、株式を売却した方の申告手続きを軽減するために創設された制度で、特定口座をご利用すれば、皆様に代わって証券会社が、譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成します。
つまり、皆様の確定申告に必要な売却内容の記録、管理が容易になるわけです。
これにより、預貯金並みの手軽さで株式投資を行うことができるようになりました。
なお、特定口座の開設は、一証券会社一口座と決まっています
株取引に関する税金
株の取引で利益を出した時に課せられる税金を、譲渡益課税といいます。
買った値段より売った値段の方が高かった場合、この差額を譲渡益といい、利益になったかどうか確定するのは売却したときです。
税率は、H16/1/1~20/3/31までは、源泉徴収税率が10%で、それ以降は利益の20%です。
但し、年間で譲渡益が20万円を超えていなければ、申告の必要はありません。
また、税金の納め方には3つの方法があり、自由に選択することが出来ます。
1つ目の「特定口座(源泉徴収あり)」は、証券会社が届出書(年間取引報告書)を税務署に提出し、利益が出た時点で税金が一律に「源泉徴収」(天引き)されるので、手間がかかりません。(利用は無料です。)
2つ目の「特定口座(源泉徴収なし)」も、証券会社が届出書(年間取引報告書)を税務署に提出してくれますが、税金は自分で申告(確定申告)して納めなければいけません。
3つ目の「一般口座」は、全て自分でしなければいけません。
譲渡益が出たら、自分で年間取引報告書を作成し、確定申告として税金を納めます。
証券会社で口座を開くと通常は一般口座になりますが、同時に「特定口座」も開くことができます。
この税金の納め方が1番簡単な手続きになる口座だと思います。
